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会員規約

【名称及び所在】
第1条
本会の名称・所在地は、こどもハウス・新潟県新潟市鳥屋野72番地とする
【運営・事務局】
第2条
こどもハウスの運営、管理、企画、広報、庶務全般を総括するため、事務局を設置する。代表責任者は、本間孝之。事務局は事務局長1名、事務局員1名以上、監事1名を設置し、事務局長が総括する。
【総会・定例会】
第3条
(1)こどもハウスは次の組織により構成される。
(2)総会 事務局は、年に1回定期的に総会を開催し、こどもハウスの活動現況、活動実績、会計報告等を所定の会員に実施しなければならない。

(3)各会の構成、招集、開催、議決方法、機能については、事務局が別途定める。
【目的】
第4条
こどもハウスは、会員との積極的かつ信頼関係のある交流を通じ、会員に必要な情報の提供に努める。
【入会資格】
第5条
こどもハウスに入会できるのは、こどもハウスの活動に共鳴する個人・法人・団体(自治体、NPO・NGO等を含む)、が対象となる。国籍は問わない。
【入会の種類】
第6条
こどもハウスの会員種類は、次の通りである。 正会員、サポート正会員、法人正会員、賛助会員
【入会手続き】
第7条
こどもハウスに入会を希望する者は、所定の入会手続きを行い、事務局の承諾を得た上、定める入会諸経費を支払わなければならない。
【入会金】
第8条
会員は、こどもハウスの定める入会金を所定の方法で事務局に支払わなければならない。なお、入会金の有効期間は、退会時までし、一旦納入された入会金は、理由の如何を問わず返還しない。
【除名】
第9条
事務局は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名することができる。
(1) こどもハウスの定める諸費用につき、諸手続に伴う納入がないとき。
(2) 本規約、その他こどもハウスが定める規則に違反したとき。
(3)  こどもハウスの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
(4) その他の会員の名誉、信用を毀損し、また、品位を損なうと認められる行為があったとき。
【会員資格の喪失】
第10条
会員は、退会、除名、死亡などのとき、その資格を失う。
【会員資格の譲渡宣言】
第11条
会員は、その会員資格をほかに譲渡することはできない。
【会費等の支払】
第12条
会員は、こどもハウスの定める会費などを所定の方法で支払わなければならない。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は、事務局が定めるものとする。但し、一旦納入された会費等は理由の如何を問わず返還しない。また、期間中に退会届が出された場合も再開時に残りの期間をもちこさない。
【プログラム・イベント参加料ほか】
第13条
会員は、こどもハウスの提供するプログラム・イベント、研修会、交流会等を優待利用することができる。ただし、その場合、別途事務局が定める、参加料等として定められた利用料等を支払わなければならない。
【休会】
第14条
会員は、こどもハウスが定める手続きにより休会をすることができるが、その期間は1年とする。
【会員種類の変更】
第15条
会員は、種類変更をこどもハウスの定める手続きにより、変更することができる。
【退会】
第16条
会員は、こどもハウスに所定の退会届を提出し、事務局が受理した日を退会日とする。
【ゲストの利用】
第17条
こどもハウスは、会員の紹介により会員以外の方(以下「ゲスト」)に、こどもハウスの提供する各種サービス等を利用させることができる。但し、事務局は必要に応じて会員を優先することができる。なお、ゲストの料金、待遇条件等、その他に関する規則は別途事務局が定める。
【休業】
第18条
事務局は、原則として、こどもハウスが定める休業日を休業日とすることができる。なお、本件を含むこどもハウスの活動については、事務局はあらかじめ指定するインターネットホームページ、ニュースレターにて掲示しなくてはならない。
【変更事項】
第19条
会員は、住所又は連絡先等の現在の登録内容に変更のあった場合は、事務局に対し速やかに届けるものとする
【諸費用の改定】
第20条
事務局は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定することができる。
【細則】
第21条
本規約に定めのない事項及び事務遂行上必要な細則が生じた場合は、事務局が責任をもって定めるものとする。
【改定】
第22条
本規約の改定及び変更は、原則、事務局の定めるところによるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。なお、本規約の改定及び変更は、事務局があらかじめ指定するインターネットホームページ、ニュースレター上で公表しなければならない。
【附則】
第23条
本規約は、2006年6月より施行する。
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