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回収業者とは?
まず、ここで言われる「回収業者」「債権回収代行業者」「回収員」等は、上記の「債権回収会社」を指すものではない。たんなる「請求代行業」と解釈した方がいいだろう。ようするに取り立て屋だ。本来の債権回収業とは、債権(お金を請求する権利)を買い取り、代わりに請求・回収することだ。しかし出会い系サイトが言う回収業とは、たんなる請求作業(取り立て)である。債権はあくまでも元の出会い系サイトが有しており、回収業に移動してはいない。
このあたり、実は出会い系サイトの方でもよく意味が分からずに「延滞した場合は回収業者に債権を譲渡します」などと書いていたりする。これは誤りだ。「延滞した場合は取り立て屋に請求を依頼します」というような表現が正しい。しかしいずれにせよ、請求内容の正当性はさておき、これら回収業者による請求作業そのものを法的に否定するのは難しいだろう。せいぜいサイト側の表現の誤りを指摘できる程度である。
結論から言うとNOである。上記のような利息制限法や出資法を持ち出したやりとりをよく聞くが、実はもっと適正な法律があるのだ。それは「消費者契約法」である。この法律の成り立ちはおいておくとして、ひとまずここで注目したいのは第九条。
(略)
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
・債務者・保証人などに、反復・継続して電話・電報などで連絡、訪問してはならない
・勤務先を訪問し、立場が不利になるような言動を行うこと
・他の貸金業者からの借入やクレジットカードによる返済を要求してはならない 一部抜粋であるが、例えばこのようなことが定められており、違反すると懲役もあり得る。しかし延滞金の項と同じ問題がここにもある。出会い系サイトは「貸金業」ではないから、貸金業規制法によってその取り立てを制限されないというものだ。ようするに上記のような制限は適用外という見方である。ここもはやりグレーゾーンなのである。悪質な取り立てを受けた場合、ひとまず貸金業規制法を盾にしてみるのもいいだろう。これだけで取り立てが止むこともあり得る。しかし相手もアマチュアではないので「それは金貸しの場合やろ。うちらには関係あらへんで」ということもある。そういう場合は最寄りの警察か弁護士に相談するのが得策だ。
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。 (2) 発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。 つまり、誰かが損害を被った際、その相手と思われる人が利用しているプロバイダに情報の開示を要求できるわけだ。出会い系サイトの利用料請求にこれがどこまで関係してくるかは分からない。しかしプロバイダ側も神経質になっているし、トラブルは避けたいので、要求された通りに情報を開示してしまう可能性はある。 とにかくまだ新しい法律であり、解釈も様々であるので、これがどういう適用のされ方をするかはまだ不明だ。

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回収業者とは
出会い系サイトのトラブルを扱うにあたり、避けて通れないのがこの話題。請求された料金を支払わないと回収業者なる者がやってくるらしいですが、果たしてその正体は?そしてその正当性は?回収業者とは?
正式には「債権回収会社」である。債権回収とは、弁護士以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業を言う(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項)。そして、法務大臣が許可したこの債権回収会社でなければ債権管理回収業を営むことはできない(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)。さらに法務大臣の許可したこれら債権回収会社が、出会い系サイトやアダルトサイトの利用料を請求することは絶対にない。本物の債権回収会社は法務省のサイトにて確認することができる。また債権回収会社を詐称している例もあるので、債権回収会社を名乗る所から請求の連絡を受けた場合はこれらで確認しましょう。出会い系サイトの請求をしてくる業者はすべて違法?
法務省で警告しているのは架空請求に関してであり、これらはそもそもの行いが違法であるからして問題外。しかしここで扱いたいテーマは正統な請求を無視して延滞した場合などにサイト側が言ってくる「回収業者に依頼します」である。実はこれ、かなりグレーゾーンなんです。まず、ここで言われる「回収業者」「債権回収代行業者」「回収員」等は、上記の「債権回収会社」を指すものではない。たんなる「請求代行業」と解釈した方がいいだろう。ようするに取り立て屋だ。本来の債権回収業とは、債権(お金を請求する権利)を買い取り、代わりに請求・回収することだ。しかし出会い系サイトが言う回収業とは、たんなる請求作業(取り立て)である。債権はあくまでも元の出会い系サイトが有しており、回収業に移動してはいない。
このあたり、実は出会い系サイトの方でもよく意味が分からずに「延滞した場合は回収業者に債権を譲渡します」などと書いていたりする。これは誤りだ。「延滞した場合は取り立て屋に請求を依頼します」というような表現が正しい。しかしいずれにせよ、請求内容の正当性はさておき、これら回収業者による請求作業そのものを法的に否定するのは難しいだろう。せいぜいサイト側の表現の誤りを指摘できる程度である。
延滞金や手数料って高くない?
規約に「期日までのお支払い頂けない場合はやむを得ず回数業者に請求を依頼することもあります。その場合は事務手数料○○円と、延滞金が1日につき○○円発生しますので、ご注意ください」と書いてあることが多い。しかしこれらすべてが本当に請求されるというわけでもない。ばっくれ防止のための脅し文句に過ぎないケースも多いのです。損害手数料
では、実際に回収業者により手数料や損害金が加算された請求を請求された場合は? こういったケースでの手数料や延滞金はやたらと高い。事務手数料50,000円とか、延滞金が1日につき1,000円とか。もちろん、たかだか5,000円の利用料を取り立てるためとはいえ、大のオトナが行動するわけだからそれなりにコストがかかる。それにしても高いのです。利息
カネを貸した場合、法定金利に従い金利(利子)をつけることができる。日本ではこれを利息制限法と出資法でそれぞれ定めており、利息制限法によれは年利10〜15%、出資法によれば年利29.2%である。ちなみに利息制限法を超える金利は任意であり、借りた方が「利息制限法以上の利息は払わないぞ」と言えば払わなくて済む。テレビCMでお馴染みの消費者金融はほとんどこの利息制限法の金利を上回っているが、みんな知らずに余計な金利まで払っているわけだ。そして知らずに支払った金利を、後からさかのぼって元金の返済に割り当てることもでき、多重債務で苦しんでいる人などはこれだけで借金が半分くらいになったりするケースもある。これが「任意整理」だ。さらに出資法の29.2%を超えると任意だろうが何だろうが犯罪となる。闇金融と呼ばれるのはこれに相当する。早い話、29.2%以上の利息を取ると刑事事件となり、逮捕されるのです。出資法の適用範囲外
しかし出会い系サイトは金融業ではない。利用者はサービスに対する料金を滞納しているのであり、お金を借りているわけではないのだ。だから利息制限法も出資法も適用範囲外なのである。ということは、やはりバカ高い延滞金を支払う義務が生じてしまうのか?結論から言うとNOである。上記のような利息制限法や出資法を持ち出したやりとりをよく聞くが、実はもっと適正な法律があるのだ。それは「消費者契約法」である。この法律の成り立ちはおいておくとして、ひとまずここで注目したいのは第九条。
消費者契約法 第九条
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。(略)
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
まとめ
つまりはこういうことだ。商品やサービスの代金として支払うべき期日を過ぎた場合に損害賠償金として請求できるのは年利14.6%まで。例えば5,000円の利用料をばっくれ1年間そのまま放置した場合、損害賠償金として上乗せできるのは730円が上限。もとの利用料と合計しても5,730円。これを超える請求は無効というわけだ。従って、いくら正規に利用料を請求されているとはいえ、不当に高い利息や損害金、手数料等まで支払う必要はないわけだ。もちろん、利用した分はきっちり払おう。回収業者の取り立てって怖いの?
貸金業規制法という法律により、例えば以下のような制限が加えられている。貸金業規正法
・午後9時から午前8時までの間、電話で連絡したり訪問したりしてはならない・債務者・保証人などに、反復・継続して電話・電報などで連絡、訪問してはならない
・勤務先を訪問し、立場が不利になるような言動を行うこと
・他の貸金業者からの借入やクレジットカードによる返済を要求してはならない 一部抜粋であるが、例えばこのようなことが定められており、違反すると懲役もあり得る。しかし延滞金の項と同じ問題がここにもある。出会い系サイトは「貸金業」ではないから、貸金業規制法によってその取り立てを制限されないというものだ。ようするに上記のような制限は適用外という見方である。ここもはやりグレーゾーンなのである。悪質な取り立てを受けた場合、ひとまず貸金業規制法を盾にしてみるのもいいだろう。これだけで取り立てが止むこともあり得る。しかし相手もアマチュアではないので「それは金貸しの場合やろ。うちらには関係あらへんで」ということもある。そういう場合は最寄りの警察か弁護士に相談するのが得策だ。
プロバイダ賠償責任制限法
偽の電話番号等を使って登録した場合、出会い系サイトからの請求はどうなるか。ここで問題になるのが「プロバイダ賠償責任制限法」である。アクセスログを調査し個人情報を割り出すとかよく言うが、つまりはプロバイダに問い合わせてログを調べてもらい、会員情報を提出してもらうわけだ。今までも犯罪性があれば警察からの要請でプロバイダは情報を開示してきた。それをさらに押し進めたのがこの法律だ。プロバイダ賠償責任制限法
特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。 (1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。 (2) 発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。 つまり、誰かが損害を被った際、その相手と思われる人が利用しているプロバイダに情報の開示を要求できるわけだ。出会い系サイトの利用料請求にこれがどこまで関係してくるかは分からない。しかしプロバイダ側も神経質になっているし、トラブルは避けたいので、要求された通りに情報を開示してしまう可能性はある。 とにかくまだ新しい法律であり、解釈も様々であるので、これがどういう適用のされ方をするかはまだ不明だ。
