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ワンクリック詐欺
以上を満たしていないものは、例え規約に明記されていても契約は無効となります。「無料だと思っていたのにいつの間にか料金が発生していた」「使っているうちにポイントがマイナスになって請求された」「入会金が必要であることを知らずにクリックしたら後から請求書が来た」「規約には有料と書いてあった。読まなかった自分が悪い?」等は、すべて電子消費者契約法に違反すると言えます。もちろん支払う義務は無いので請求が来ても無視していいのです。
気づかないうちに発生していた料金は、電子消費者契約法に違反するので支払う義務はありません!
・オジサンとデートしてくれる女子校生いたらメールちょうだいね。
・中学生限定¥3で。
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ワンクリック詐欺
送られてきたアドレスをクリックすると・・・
出会い系サイトやアダルトサイトのダイレクトメールが送られてきます。最近は手口がどんどん巧妙になってきて、友達のふりをして「おまえがこの前教えてくれたこのサイトさー」なんていうのまで出てきています。クリックすると[入場]とあり、入ると同時に「登録ありがとうございます。3日以内に下記の口座まで入会金3万円を・・・」となります。実は[入場]のボタンのずっとしたの方に規約があってそこには「入場したことをもって入会とみなします」「入会金は3万円です」と書かれていたりします。これらは俗に言う“ワンクリック詐欺”と呼ばれるもので被害が急増しています。メアド・電話番号・IPアドレスを抜かれた
さて、上記のようなワンクリック詐欺の場合、たいていは会員IDなどと称してメアド・電話番号・IPアドレスなどが表示されます。そして「支払なき場合は調査のうえ債権回収業者に取り立てを依頼し・・・」「簡易裁判にて・・・」と続きます。たいていはこれでビビッちゃうんですけどね。でもここで安易に支払などしないように気をつけてください。Cメールやスカイメールはとくに注意
メアドやIPアドレスはともかく、電話番号が表示されるとかなり怖いです。でも心配いりません。技術的にアクセスしただけで電話番号を抜かれるなんてことは有り得ないんです。これは電話番号がそのままアドレスになるCメールやスカイメールを狙った詐欺です。つまり手当たり次第の番号=アドレス宛にメールをし、そのアドレスが表示されているだけなんです。もちろん電話番号から身元を割ることなんてありませんので(やろうと思えばできますが手間がかかるので詐欺はそこまでしません)、ビビらないでください。ワンクリック詐欺にひっかかってしまった場合は
上記のような悪質な“ワンクリック詐欺”にひっかった場合、何も心配せずに忘れてしまって大丈夫です。たいていは請求なんて来ません。また、もし仮に請求が来てしまった場合も電子消費者契約法により契約は無効ですから支払う必要なんてありません。相手にする必要すらないのでひらすら無視です。覚えておきたい法律
出会い系サイトでトラブルに巻き込まれないよう、また運悪く巻き込まれてしまったときに、役に立つ法律の知識。これを知っているのと知らないのとでは大違いなのです。電子消費者契約法
正式名称を「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」と言います。これは主にインターネットを通じて商品やサービスを購入する際の、誤った操作などから消費者を救済するために定められた法律です。ポイントは2つ。1)電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
申し込みに際してその内容を確認させる仕組みをサイト側が講じておかないと、利用者は操作ミスとして申し込みを無効にすることができます。例えば必要事項を入力した後、一端入力内容をまとめた確認画面を金額とともに表示し、購入の意志を確認しなくてはならない等。2)電子商取引などにおける契約の成立時期の転換
通常の契約では事業者に申し込みが届いた時点で契約成立となります。しかし電子商取引、つまりインターネット上での売買契約においては、事業者が申し込みを受諾した旨の知らせが消費者の方に届いた時点で契約成立となります。つまり出会い系サイトで有料の申し込みやポイントの購入などの操作を行った場合、その申し込みをサイトが申し込みや購入を受け付けたという知らせが、利用者の元に届いて初めて契約が成立するわけですね。もっと簡単に言えば「ポイントのご購入ありがとうございます。お客さまがご購入になったポイントは○○円で……」といった確認のメールが届かないといけないのです。チェックポイント
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・登録/購入ボタンと同じ画面に料金が明記されているか。 ・登録/購入ボタンを押した後、内容を明記した確認画面が表示されたか。 ・登録/購入内容がメール等で送られてきたか。 |
以上を満たしていないものは、例え規約に明記されていても契約は無効となります。「無料だと思っていたのにいつの間にか料金が発生していた」「使っているうちにポイントがマイナスになって請求された」「入会金が必要であることを知らずにクリックしたら後から請求書が来た」「規約には有料と書いてあった。読まなかった自分が悪い?」等は、すべて電子消費者契約法に違反すると言えます。もちろん支払う義務は無いので請求が来ても無視していいのです。
気づかないうちに発生していた料金は、電子消費者契約法に違反するので支払う義務はありません!
消費者契約法
利用料を支払わなかったり延滞したりした際の延滞料や損害金などは年利14.6%までしか請求できないと消費者契約法で明確に定められています。これを上回る請求は法的に無効なので支払う必要はありません。請求されたら消費者契約法を盾に断固拒否しましょう!年利14.6%を超える延滞金や手数料などは、消費者契約法に違反するので支払う義務はありません!|
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
(略) 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分 |
出会い系サイト規制法
平成15年9月13日に施行された新しい法律で、正式名称を「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」と言い、出会い系サイトにおける児童売春(いわゆる援助交際)の防止を目的に施行されました。舞台を出会い系サイトの限って言えば、一足先に施行され話題になった「淫行条例」よりもはるかに適用範囲が広く強力な法律です。淫行条例はその名の通り条例(地方自治体が制定した法規で、その地方でしか有効ではない)ですが、出会い系サイトは法律です。 さて、具体的に何をするとどう罰せられるか?罰則の対象は三者です。(1)児童(18際未満)を誘う書き込みをした者、(2)出会い系サイトを利用した児童、(3)管理を怠った出会い系サイト運営業者。それぞれに責任と、違反した際の罰則があります。皆様に関係があるのは(1)。注意したいのは18歳未満を誘うような書き込みをするだけで違反となる点。実際に児童と会ったり性交したりしなくても、誘う書き込みをしただけで逮捕もあり得ます。現実に未成年者を対象とする書き込みを行った中年男性が何人も逮捕されていますね。罰則
100万円以下の罰金違反する書き込みの例
・お茶してくれる中学生募集。お小遣いあげるよ。・オジサンとデートしてくれる女子校生いたらメールちょうだいね。
・中学生限定¥3で。
・制服で会える子、援助したげるよ。 18歳未満を誘う書き込みをすると、出会い系サイト規制法違反で逮捕されます!
